配偶者控除の改正が平成30年にあり、パート収入の場合これまで103万円以下が配偶者控除を受ける要件だったのですが、これが150万円に拡大されました。
所得税住民税は妻の収入が150万円までは原則的に配偶者控除を受ける事が出来るようになったのですが、これとは別に社会保険の3号被保険者は年収130万円までが要件となっていたりして、制度がバラバラで何が何だかわからないという人も多いと思います。
そこで、今回はパート主婦の年収によって、本人や配偶者の税金や社会保険がどうなるかを説明していきたいと思います。後半部分が難しければ一覧表だけでも参考にして下さい。
一覧表
パート主婦の税金、社会保険等の壁
(現状、社会保険の第3号被保険者として夫の扶養となっている場合)
本人(妻)の収入 | 妻の住民税 | 妻の所得税 | 妻の社会保険 | 夫の所得税・住民税 |
100万円以下(東京都の場合) | ゼロ | ゼロ | ゼロ(夫の扶養) | 配偶者控除 |
100万円超103万円以下 | (収入-給与所得控除額-33万円-社会保険等)×10%+均等割 | 同上 | 同上 | 同上 |
103万円超130万円未満 | 同上 | (収入-給与所得控除額-38万円-社会保険等)×約5% | 同上 | 同上 |
130万円以上150万円以下 | 同上 | 同上 | 扶養から外れるので自分で負担 | 同上 |
150万円超201万円以下 | 同上 | 同上 | 同上 | 配偶者特別控除(段階的に控除が減る) |
201万円超 | 同上 | 同上 | 同上 | 完全に扶養から外れる |
住民税の非課税限度額は東京都その他多くの市町村は100万円ですが、市町村によってはもう少し低い金額が要件の自治体もあります。
住民税の均等割りは東京都は5,000円ですが、都道府県、市町村によって若干異なります。大阪市は5,300円です。
税金の負担は所得税と住民税合わせて壁を越えた分の約15%の負担ですが、(給与増額以上に取られる事はない)社会保険は130万円以上になると健康保険、年金を自分で負担する必要があります。
つまり130万円を少し超えるくらいが働いた割に手取り金額が少なくなってしまいますので、200万円を超えるくらい働くか130万円未満に抑えるのが良いと思います。
妻の税金
所得税は103万円を超えたら発生します、税額は(収入-給与所得控除額-38万円-社会保険等)×約5%(復興税含む)になります。給与所得控除は給与収入が162.5万円までは65万円ですが162.5万円を超えると若干増加します。(下記表参照)税率が10%になるのは年収が約300万円を超えてからになりますので、200万円以下の場合は5%で計算して問題ありません。
住民税は市町村によって若干異なりますが、原則100万円を超えたら発生します。税額は(収入-給与所得控除額-33万円-社会保険等)×10%+均等割りです。
給与収入金額が162.5万円以下であれば下記の式で計算しても問題ありません。
所得税:(収入金額-103万円-社会保険料等)×5%
住民税:(収入金額-98万円-社会保険料等)×10%
☆給与所得控除額
収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
妻の社会保険
原則
夫が会社員で厚生年金に加入している場合、妻の年収が130万円未満であれば健康保険、厚生年金の扶養家族(3号被保険者)となる事ができます。この場合、妻の負担は一切ありませし、夫が追加で負担する事はありません。妻は年金を一切支払っていなくても国民年金を掛けているのと同じように基礎年金を受給する事ができます。
妻の収入が130万円以上になると、夫の扶養家族になる事ができなくなります。この場合、妻は健康保険、国民年金を自分で支払う必要がでてきます。国民健康保険は前年の所得や市町村によって金額は変わってきて一概には言えませんが、国民年金は平成30年10月現在月額16,340円です。年額になると16,340円×12=196,080円です。
この健康保険と国民年金の負担を妻がするとなると家計にとっては大変厳しいでしょう。ですので私はパート主婦については130万円未満で働くのがベターと考えています。
妻が大企業で働いている場合の社会保険
社会保険に106万円の壁というのができました。
これは、下記の要件を満たすとパート・アルバイトであっても社会保険の加入義務が出てくるというものです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
仮にこれに該当して妻が自分で社会保険に加入しているのであれば、130万円の壁など気にせずにガンガン働いたら良いと思います。
夫の税金
妻の収入が150万円を超えると配偶者控除を受けれなくなります。但し150万円を少しでも超えたら夫の税金が急激に増加するわけではありません。
下記の表のように妻の収入が増えると夫の所得控除が段階的に減っていくという事になります。
以下は国税庁のウェブサイトより引用
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
☆配偶者の合計所得金額とは給与収入金額-給与所得控除の金額です。給与所得控除は上記参照(給与収入162.5万円以下は65万円)
仮に妻の年収が160万円であれば所得は95万円ですので、夫の配偶者特別控除は31万円です。(夫の所得が900万円以下の場合)
妻の収入が150万円以下の時の配偶者控除額は38万です。
では夫の税金がどれだけ変わるかというと(38万円-31万円)×所得税率+住民税率(10%)です。
所得税率が仮に10%であれば、7万円×(10%+10%)で所得税住民税合わせて14,000です。社会保険の130万円壁を超えた時の増加額に比べたら大したことない金額とも考えられます。
注意点
平成30年の配偶者控除及び配偶者特別控除の改正では配偶者の所得金額が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者本人の所得によっては受けれない事となりました。本人の所得が1,000万円超(給与収入1,220万円超)の場合、配偶者の収入が103万円以下であっても所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける事はできません。
また、上記の配偶者特別控除の表でもあったように、所得が900万円(給与収入1,120万円)超950万円以下、所得が950万円超(給与収入は1,170万円)1,000万円以下の場合は配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける事は出来るのですが、控除の金額が段階的に減少していますので、夫の所得が多い人は注意して下さい。
社会保険の扶養家族には現在のところ、このような所得制限はありません。
あと、年収の考えかたが税金と社会保険は異なります。税金は暦年(1月~12月)で収入(所得)がいくらだったと計算して扶養家族の判定を行います。
これに対して社会保険の収入は未来に向かってどれくらい見込めるかという観点で扶養家族の判定を行います。
例えば、平成30年9月まで正社員で働いて結婚して退職して現在専業主婦になったという人の場合、9月までの給与が201万円を超えていると、夫は所得税や住民税の税金計算では平成30年は配偶者控除や配偶者特別控除を受ける事ができません。しかし、現在退職して給料がゼロなので今後1年間130万円の収入を得る見込みがないという事で社会保険の扶養家族にはすぐに加入する事ができます。
まとめ
長々と説明しましたが、社会保険で夫の扶養家族になっている人は130万円を超えないように働く事が良いです。仮に103万円を超えそうなので仕事時間を調整しようとお考えの方は103万円を超えても130万円未満であれば本人の税金が少しかかるだけで夫の負担も増えないし社会保険の負担もないので、130万円までは働いても良いですよという事でした。
ユキは我が家の扶養家族なのですが、税金は全く安くなりません。猫ちゃんも扶養控除ないのかな、お年玉ももらえないし…。まあその分幸せを一杯貰っているので良しとしますか。

