昨日(2018年10月15日)、安倍首相は2019年10月1日に現行の8%から10%に消費税を引き上げる予定である事、軽減税率を導入して飲食料品は8%のまま据え置く事、消費税引き上げ前後の消費を平準化するために中小小売業にポイント還元による支援策などを講じる事、自動車や住宅といった大型耐久消費財について消費税が10%に引き上げられた後の購入にメリットが出るように税制・予算措置を講じるという事、消費税を引き上げ時の駆け込み需要とその反動での景気の落込みに対して対策を行うといった内容のニュースがありました。
これらの事によって、来年10月に消費税の引き上げは予定通り実行される事がほぼ確実になったと言えるかもしれません。それと同時に、私が大反対している消費税の軽減税率についてもそのまま導入される事になるでしょう。
消費税の軽減税率についてメリットがゼロのため絶対反対という記事は以前にも記載したのですが、今回は軽減税率の対象について、新聞やテイクアウトなどの取扱いについて詳しく見ていきたいと思います。そして、あまりにもアホらし過ぎる。こんな事に時間と労力をかける事に何の生産性があるのだろうかと感じていただけたらありがたいです。少しでも軽減税率の反対意見の人が増えて何とか廃止になればいいと思います。
軽減税率の対象
下記の2点が軽減税率の対象品目です。
①酒類・外食を除く飲料食品(食品表示法に規定する食品)
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
以下で詳しく見ていきます。
軽減税率の対象となる飲食料品の範囲
軽減税率の対象となる飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類を除く)で、外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれません。また、食品とは人の飲食用に供されるもののためペットフードは軽減税率対象外となります。
図で表すと下記のようになります。(国税庁 よくわかる消費税軽減税率制度より)

「一体資産」とは、おもちゃ付きお菓子のように食品と食品以外のものがあらかじめ一体となっているもので、その一体となっているものの合計金額のみが掲示されているものをいいます。
一体資産のうち、税抜金額が1万円以下であって食品の金額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。(それ以外は全体が標準税率の対象となります。
この規定は例えば、車付きお菓子などといった事で販売して車にも軽減税率を適用させないための規定です。
外食とは
飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所で、飲食料品を飲食させるサービスの提供を行う事をいいます。
但し、飲食店業等が行うものであっても、テイクアウトは、単なる飲食料品の販売であるため軽減税率の対象となります。
※「外食」か「テイクアウト」は、販売時に顧客に意思確認を行うなどの方法で判定します。
ケータリング等とは
相手方が指定した場所においてサービスを伴う飲食料品の提供の事をいいます。
出前・宅配等、単に飲食料品を届けるだけのものは、軽減税率の対象となります。
訳が分からないので一覧表にしてみましょう。(国税庁消費税の軽減税率制度に関するQ&Aより一部抜粋)
外食に該当する標準税率(10%) | 外食にあたらない軽減税率(8%) |
牛丼屋・ハンバーガー店での店内飲食 | 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト |
そば屋やピザ屋の店内飲食 | そば屋やピザ屋の出前 |
屋台のおでんやラーメン屋などでの軽食(テーブル・椅子あり) | 縁日などの屋台での軽食(テーブル・椅子なし) |
寿司屋での店内飲食 | 寿司屋の持ち帰り、お土産 |
フードコートでの飲食 | 有料老人ホームでの食事の提供 |
ケータリング・出張料理有料老人ホームでの食事の提供 | 公園のベンチの近くで移動販売車での食品の販売 |
コンビニのイートインでの飲食を前提に提供される飲食料品 | コンビニの弁当・惣菜 |
セルフサービスでの飲食店 | 列車内の移動ワゴン等による弁当や飲み物の販売 |
カラオケボックスでの飲食料品の提供 | 映画館での売店での飲食料品の販売 |
バーベキュー施設内で飲食する飲食料品 | ホテル等の客室の冷蔵庫内の飲料の販売 |
外食の判定ではなく、食品かどうかの判定は次のとおりになります。
食品に該当しない標準税率(10%) | 食品に該当する軽減税率(8%) |
家畜の飼料やペットフード | 畜産業の肉用牛 |
生きた魚で熱帯魚などの観賞用の魚 | 生きた魚でも飲食用の活魚 |
種もみとして販売されるもみ | コーヒーの生豆、もみの販売 |
果物の苗木及びその種子 | 種子でも人の食用になるかぼちゃの種 |
水道水 | ミネラルウォーター |
ドライアイス、保存用の氷 | かき氷用や食用氷 |
みりん、料理酒 | みりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの) |
酒類 | ノンアルコール飲料、甘酒(アルコール分が1度未満のもの) |
いちご狩りや梨狩りなどの味覚狩りの入園料 | 酒類を原料とした菓子 |
潮干狩りや釣り堀などの入場料 | 食品製造に使用する添加物及び金箔の添加物 |
飲食料品の販売に係る送料 | 食用及び清掃用に使用できる重曹 |
売れ残った食用マグロを飼料用として別業者に販売した場合 | 化粧品メーカーに販売する化粧品の原材料となるが食用として販売している添加物 |
医薬品等に該当する栄養ドリンク | 医薬品等に該当しない栄養ドリンク |
飲食料品も含まれているカタログギフト | 通信販売による飲食料品の販売 |
軽減税率の対象となる新聞の範囲
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般的社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約の基づくものです。
上記と同じように一覧表にします。
標準税率(10%) | 軽減税率(8%) |
週2回以上発行されない新聞 | 週2回以上発行されるスポーツ新聞、業界紙、日本語以外の新聞等 |
コンビニや駅の売店で購入する新聞 | 通常週2回発行されるが、休刊日により週に1回しか発行されない場合 |
インターネットを通じて配信する電子版の新聞 |
まとめ
記事を作成していて本当に馬鹿らしくなりました。食料品と外食の境目についてはこれからも問題がたくさん出てくるでしょう。また、生活必需品である電気ガス水道料金は標準税率であるのに対して新聞に軽減税率というのは全く筋が通りません。
自民党も本来は軽減税率に反対でしたが、平和安保法制に賛成したかわりに公明党が選挙公約に掲げていた軽減税率の実現を迫られて断れなかったのでしょう。
では、公明党がどうしてもこの軽減税率の導入で一歩も引かなかったのはなぜでしょうか?
選挙公約に掲げていたから、生活者のため、色々意見があるでしょうが、私は新聞にも軽減税率を適用させて聖教新聞を守るためというのが真の理由、一番の理由でないかと思っています。
軽減税率というのは欧州では失敗と言われており、私が知る限り経済学者や有識者で賛成している人は一人もいません。軽減税率が国家や国民のためにならないという事はわかるはずなのにゴリ押しするという事は、国の事ではなく自分たちの利益の事しか考えていないか、よほどのバ〇かどちらかという事でしょう。
世論調査で軽減税率が賛成が7割とか5割以上とかいう結果が報じられているのは、2015年以前の調査ばかりです。新聞が軽減税率の対象になると決まった2015年12月以降で世論調査を行った結果を見つける事ができませんでした。色々なメディア等で反対意見、軽減税率の欠点が報じられたので現在に世論調査を行えば賛成は50%を切るのではないかと思っています。あまり、参考にならないでしょうが、ヤフコメを見ると軽減税率に反対の意見はとても多いです。もしかしたら、賛成は自分から情報を取りに行かない情報弱者のような人が中心で3割程度しかいないのではないかと思います。
しかし、仮に軽減税率について賛成3割、反対7割といった世論調査の結果が出たとしても、新聞はそんな自分たちの業界が不利になる事を恐らく報道しないでしょう。テレビも新聞社の関連会社なので同じです。影響力は新聞やテレビには若干劣るかもしれませんが、軽減税率の対象から外れた週刊誌や雑誌に検証や批判記事を期待したいです。
何度も言っていますが、税制はシンプルかつ公平にすべきです。公平については考え方が色々ありますので何が公平かというのは人によって違いますが、シンプルというのは誰でもわかりやすいという事です。現在でも複雑すぎる税制なのに、これ以上複雑にしては国民はもうついていけません。
消費税を10%に引き上げるのであれば、複数税率である軽減税率など導入するのではなく単一税率のまま引き上げるべきです。
以前記載した記事ですが、当ブログの検索から流入の一番多いのはこの記事です。良く学んで考えると軽減税率は百害あって一利なしの制度です。仮に一度導入されたとしても、何とか廃案にならないかと考えています。