児童手当や扶養控除は早生まれが明らかに経済的に損をしています。
児童手当の不公平!
児童手当は生まれてすぐにもらえるのですが、中学校終了前まで(満15歳以後最初の3月31日まで)で手当が打ち切りになります。
つまり、もらい初めはバラバラなのですが、もらえなくなるのは学年ごとに一律にストップされるという事で、3月生まれの人は4月生まれの人よりも11ヶ月分も児童手当をもらう期間が短いのです。
1ヶ月1万円であれば1万円×11ヶ月=11万円もの差があるのです。これは明らかに不公平です。
例えば支給の打ち切りを15歳まで、又は16歳までという形に法律を変えれば簡単に不公平は是正されるのになぜしないのか?行政、国会の怠慢ではないかと思います。
扶養控除でも損をする
所得税の扶養控除は現在、16歳以上の子供は親の扶養親族(38万円控除)になる事ができます。19歳から23歳未満の子供は特定扶養親族といって控除の額が大きく(65万円控除)なります。
ただし、その年齢の判定はその年の12月31日なのです。(1月1日生まれの人は遅生まれ扱いになります。)
つまり、高校1年生の場合早生まれの子供は15歳なので扶養親族にならなくて、遅生まれの子供は16歳のため扶養親族になるのです。
早生まれの場合は1年遅くなるだけで結局同じではないの?と思われるかもしれませんがもう少しじっくり考えてみましょう。
早生まれの場合 | 遅生まれの場合 | |
高校1年 | × | 扶養 |
高校2年 | 扶養 | 扶養 |
高校3年 | 扶養 | 扶養 |
大学1年 | 扶養 | 特定扶養 |
大学2年 | 特定扶養 | 特定扶養 |
大学3年 | 特定扶養 | 特定扶養 |
大学4年 | 特定扶養 | 特定扶養 |
就職1年目 | × | × |
もし、子供が高校3年間、大学4年間通った後に就職した場合の扶養の判定です。
遅生まれの場合は学生の間7年間すべて扶養控除を受けれるのに対し、早生まれの場合は6回しか受けれないですよね。
いくら損するかは親の所得により所得税率が変わる為一概には言えませんが、所得税率10%の場合は65万円×10%=6.5万円+住民税4.5万円の合計額で11万円損しています。
所得税の税率が20%の場合は65万円×20%=13万円+住民税4.5万円の合計額で17.5万円も損してしまいます。
高校を卒業してすぐ就職した場合では損する金額は減りますが、損する事に変わりありません。
1年遅れであっても、後で取り返せるのであればまだ許せると思いますが、結局取り戻す機会はないため、これも明らかに不公平です。
これも扶養親族の年齢の判定を4月1日時点での年齢で判定するなど改正すれば不公平は簡単に是正されます。
まとめ
早生まれの子供は4月や5月生まれの同級生よりも半年以上後に生まれている為体の発達や能力の発達に遅れを感じたりとか、保育園に入れるまでの期間が短いので保活が不利という問題もありますが、これらはどこかで1年という区切りを切る以上、どうやっても出てくる問題ですので解決は非常に難しいです。
しかし、児童手当や扶養控除については制度を少し改良するだけで不公平を無くすことができるのです。4月生まれの人も損するわけではないので反対する人達もいないと思うのですが。
ただでさえ少子化が進んでいるのに、早生まれは損という状況をそのままにしておくとますます少子化が進むかもしれません。
こんな弱小ブログで何かを言ったところで何も変わらないかもしれませんが、少しでも多くの人がこの事を知って国に働きかけをするなどして不公平が無くなるようになってほしいです。
ユキちゃんは9月生まれなのであまり損した事ないですが、不早生まれの人はかわいそうだニャと言っているかもしれません。

